〒2540903 神奈川県平塚市河内153-5
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労災保険は、「労働者」の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。社長や役員等は一般的には労働者にあたらないため、労災保険を利用することができません。
しかし、労働者でない人でも労災保険に特別に加入することによって、労災保険の適用を受けることができます。これが、労災保険の特別加入制度です。
社長様や個人事業主の方は、現場で事故に遭っても補償がありません。
特別加入すると、例えば社長様が現場で事故に遭い、体に障害が残った場合に障害年金が支給されたり、死亡してしまった場合には、遺族の方に毎年年金が支給されます(※いずれも支給条件を満たした場合)。
近年、建設業のコンプライアンスは厳しくなっており、社会保険や労働保険の適正な加入、社長様が現場に出る場合は労災の特別加入や一人親方保険への加入が求められることが多くなりました。
労災の特別加入をされることで、工事の受注がしやすくなる、現場に入りやすくなるといったメリットがあります。
労災の特別加入をするには、必ず労働保険事務組合に入らなければなりません。
弊事務所が加入する労働保険事務組合に加入していただきますが、その年会費は他の組合と比べてもお安くなっていると思います。
労災の特別加入の場合:年会費 16,800円
一人親方保険の場合:年会費 3,000円
中小事業主(従業員が1名でもいる場合)の特別加入 | 45,000円(税別) |
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すでに支払い済の労働保険料の還付請求をする場合 | 上記料金に+15,000円(税別) |
一人親方の特別加入 | 20,000円(税別) |
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※1年に1回、労働保険の更新があるため、毎年上記報酬が発生します。
まずはお電話やメールでお問い合わせください。
従業員の人数や業種や、年間に受注する予定の元請工事の予想金額や、全従業員に支払う年間の賃金総額などをお聞きします。
弊事務所にて、「労働保険事務組合への入会申込書」や「誓約書」、「概算保険料算定基礎賃金の報告書」等を作成し、労働保険事務組合に提出します。
労働保険事務組合から、「労災保険 特別加入承認通知書」などの書類の控えが返ってきます。これにて、特別加入手続きは完了です。
元請業者からの要請で、労災の特別加入をすることになりました。
社長である私自身はあまり現場に行かないのですが、それでも加入を求められたことがきっかけでした。
労災と雇用保険が同時に加入でき、年に1度の更新も1年分の賃金台帳を提出するだけなので、助かっています。
一人親方保険に加入すると、一人親方カードというプラスチック製のカードがもらえて、必要なときに現場で提示できるので便利でした。
労災の特別加入をご希望のお客様は、お気軽にお問い合わせください。